VISA
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- 2003年9月1日より、普通パスポートを持つ商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入境する日本籍の者は、入境日から15日以内の場合ノービザ。その時、必ず外国人に開放する飛行場、港から入境し、イミグレーションで有効のパスポートを提出しなければならない。
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- 2003年9月1日より、普通パスポートを持ち、15日を越えて滞在する者、或いは留学、就業、定居、取材者、及び外交、公務パスポートの者は今まで通り、現在の法律と規定に基づいて、中国大使館・総領事館でビザを申請する。
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- 2003年9月1日より、普通日本旅券を所持しているものが商用、観光、親族訪問で中国を訪れる場合、15日以内はノービザであるが、その時のパスポートの有効期間は15日以上とする。
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- 中国での特殊な観光で中国を訪れる場合(登山、バイク、乗用車等で観光など)及びチベットへの旅行者は、従来どおり先にビザ申請しなければならない。
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- 中国で公演等行うものは、従来どおり先に"Zビザ"を申請しなければならない。
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- 15日以内滞在の短期間の修学旅行団は、ノービザで構わない。
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- ノービザで入国する際、イミグレーションで往復航空券の提出は不要。
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- 日本の航空会社の乗務員は今までどおり中日間の協議に基づいて行われる。
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- 15日以内の滞在のつもりで入境した日本人がもし15日を越えるような場合は、現地の公安局の入境管理部門でビザの申請をする。停留期間を超過した者は、公安機関とイミグレーションで規定に基づく処罰が与えられることになるので注意すること。
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