旅行手続き

●入国手続き

1.検疫
日本からの入国者の予防接種は不要。機内で配られる「入国健康検疫カード」を提出。
2.入国審査
外国人用の英語面に記入した入国カードとパスポートを提出すると、係官がパスポートにスタンプを押して戻してくれる。
3.荷物の受け取り
荷物を預けた場合は、自分の乗ってきた飛行機の便名が表示されたターンテーブルで、荷物が出てくるのを待つ。
4.税関
荷物を受け取ったら税関へ。免税範囲なら緑ランプのゲートを通過して外へ。日本からの一般観光客に対してのチェックはあまりない。

●出国手続き

リコンファーム
飛行機で帰国する場合、搭乗便の出発する72時間前までにリコンファーム(予約再確認)が必要。直接、航空会社のカウンターに行くか、電話でもできる。また日系の航空会社は不要になりつつある。
液体物の航空機内持ち込み制限
透明な液体を所持したハイジャック未遂事件が2003年1月末に発生したことなどから、中国政府では空港の保安強化策として、2003年2月5日から液体物の航空機内持ち込み制限を実施した。お酒などをお土産にしたい場合はきちんと梱包して託送荷物の中に入れなければならない。
1空港使用料
空港使用料(国際線は90元)を支払って、チケットをもらい、託送荷物のチェックを受け通関へ向かう。
2.チェックイン
各航空会社のカウンターに進む。航空券、パスポート、空港使用料のチケットを提出し、託送荷物があれば預ける。ボーディングパスと託送荷物のクレームタグを受け取り、航空券の控え、パスポート、空港使用料の半券を返してもらう。手続きは航空会社により搭乗の30分前または60分前で締め切られる。
3.出国審査
空港の各所に置かれている「出国健康検疫カード」に記入し提出。出国カードは空港の出国審査所の近くの台に置いてある。外国人用の英語面に必要事項を記入し、パスポート、航空券、ボーディングパスとともに提出する。係官がパスポートにスタンプを押し、出国カード以外を返してくれる。この後手荷物の安全検査を受けて搭乗を待つ。 中国税関関係の規定を紹介

●出入国する旅客の通関

中国の関係法規に従い、出入国する旅客の荷物は税関が設けられた開港地で、税関の監督と管理を受けなければならない。旅客は出入国の際、荷物を正確に税関に申告しなければならない。

●持ち込みと持ち出しに制限がある一部の物品

■ タバコ・酒の持ち込み旅客別
(免税で持ち込めるタバコの量・免税で持ち込めるアルコール度12°以上の酒の量)

1.香港・マカオと大陸間を往来する旅客
(香港・マカオ住民、私用で香港・マカオと大陸間を往来する大陸部住民を含む)
  タバコ200本・またはシガー50本・ または刻みタバコ250g  酒1本(750ミリリットル以内)
2.香港・マカオと陸地の大陸間を短期間内に何回も往来する旅客・時々出入国する人及び国境住民
  タバコ40本・またはシガー5本・または刻みタバコ40g (免税で持ち込むことは認めない)
3.その他の入国旅客
  タバコ400本・またはシガー100本・または刻みタバコ500g 酒2本(1.5リットル以内)  
注: 徴税のタバコとお酒の制限量は免税のものの制限量と同じ。 16歳未満の者はタバコとお酒を持ち込むことができない。


■旅行中の自己使用物の持込み
自己使用物としてカメラ、携帯式ラジオ、小型撮影機、小型ビデオカメラ、ノート型パソコンそれぞれ1台を持って入国できる。この量を超える場合は税関に詳細を申告し、関係手続きをしなければならない。 税関の許可を得て中国に持ち込んだ自己使用物は、帰国の際に持ち出さなければならない。

■金、銀・及びその製品
旅客は金、銀及びその製品を持って入国する場合、自己使用範囲内の合理的な量に限られる。そのうち、50gを超えたものは税関に申告しなければならない。出国の際、それを持出したい場合、税関は旅客が入国時に申告した点数と重さを確認し持出しを許可する。入国の旅客が持ち込んだ外貨で中国国内の指定された店で購入した金、銀とその製品(螺鈿装飾品、器物など新しい工芸品を含む)を持ち出す場合、税関は中国人民銀行が交付した「特種領収証」を確認の上、持ち出しを許可する。

■外貨
旅客は外貨、トラベラーズチェック、クレジットカードなどをその数量に制限なく持込みできる。住民旅客は2000ドル(住民以外の旅客は5000ドル)以上、またはそれと同価値のその他の外貨キャッシュを持って入国する場合、税関に詳細を申告しなければならず、出国の際それを持出す場合、税関は入国時の申告数額を確認し、持出しを許可する。旅客は前述の状況以外の外貨を国外に持ち出す場合、税関は国家外国為替管理局が交付した「外貨携帯証明書」を確認し、持ち出しを許可する。

■人民幣
旅客が出入国する時に携帯できる人民元の金額は6000元に限られる。6000元を超える部分は、持ち出しも持ち込みも許されない。

■文物(亡くなった現代の有名な書画家の作品を含む)
旅客は入国の際に持ち込んだ文物を出国の際に再び持ち出す必要がある場合、入国するときに税関に詳しく申告すること。国外に持ち出す文物は、中国の文化行政管理部門の鑑定を経なければならず、文物を国外に持ち出す場合は、税関に詳しく申告しなければならない。国内の商店で購入した文物に対しては、税関は中国の文化行政管理部門の捺印した鑑定マーク及び文物販売領収書を確認し、持ち出しを許可する。鑑定を受けていない文物は持ち出すことはできない。文物を持ち出すとき税関に如実に申告しない場合、税関は法に依って処理する。

■漢方生薬と漢方既製薬
漢方生薬と漢方既製薬を国外に持ち出す場合、その総価値は人民元300元以内に限られる。香港・マカオへ行く場合は、その総価値は人民元150元以内に限られる。国外に郵送する漢方生薬と漢方既製薬の総価値は人民元200元以内に限られる。香港・マカオに郵送する漢方生薬と漢方既製薬の総価値は人民元100元に限られる。旅客が出国の際に、外貨で購入した合理的な量の自家用漢方生薬と漢方既製薬を持ち出す場合、税関は関係領収書と外貨両替証明書を確認して持ち出しを許可する。麝香(ジャコウ)及び前述の制限額を超えた漢方生薬と漢方既製薬を持ち出すことは許されない。

■お土産
入国した旅客が出国する際、中国国内で購入した観光記念品、工芸品を持ち出す場合、国が輸出ライセンスを必要、または輸出税が必要と規定したものを除き、金額、品種、数量の制限を受けない。規定したものを持ち出す場合、税関は関係領収証と外貨両替証明書を確認し持ち出しを許可する。

●荷物と郵便物の徴税方法
中国税関は免税対象以外の入国旅客の荷物と個人郵便物に対し専門の徴税規則と税率を定めている。現行の税率は10%、30%、80%、100%の四等級がある。物品の輸入税はその価値に基づいて計算し徴税する。徴税後の価格は税関が国際市場の小売価格を参考にして統一的に審査、決定し、それを公表して実施する。
●持込みと持出禁止の物品
■持込禁止の物品
1. 各種武器、模造武器、弾薬と爆発物
2. 偽造貨幣と偽造有価証券
3. 中国の政治、経済、文化、道徳に害を与える印刷物、ネガ及びポジ、写真、レコード、映画フィルム、録音テープ、録画テープ、ディスク、コンピューターの各種メモリとその他の物品  
4. 各種劇毒薬品
5. アヘン、モルヒネ、ヘロイン、大麻及び人間を中毒させる麻酔品と精神薬物
6. 危険性のある病菌、害虫及び有害生物を帯びた動物、植物とその製品
7. 人間と家畜の健康に害を与える、疫病区域から来た疫病を伝染する食品、薬物またはその他の物品
■持出禁止の物品
1. 持込禁止の物品のすべて物品
2. 内容が国家機密に関わる手書原稿、印刷物、ネガ及びポジ、写真、レコード、映画フィルム、録音テープ、録画テープ、ディスク、コンピューターの各種メモリとその他物品
3. 重要文物及び持出禁止のその他の文物
4. 絶滅に瀕する動物、植物(いずれも標本を含む)及びその種と繁殖材料


出入国の旅客は対外開放した国境開港地で衛生検疫機関の衛生検疫を受けなければならない。
微生物、人体組織、生物製品、血液とその製品など特殊な物品を携帯した者は衛生検疫機関に申告しなければならない。衛生検疫機関の許可を得て始めて持ち込みと持ち出しが許可される。
伝染病に汚染させる可能性のある荷物と物品を携帯、または託送する場合は、衛生検査を受けなければならない。
疫病区域から来た、または伝染病に汚染された各種の食品、飲料、水産物などに対しては、衛生処理を実施するか焼却する。
黄熱病区から来た旅客は入国の際、有効な黄熱病予防接種証明書を衛生検疫機関に提示しなければならない。有効な黄熱病予防接種証明書をもたない人に対して、衛生検疫機関はその人が感染環境を離れる日から数えて6日間留置して観察することができ、或は予防接種を実施し、黄熱病予防接種証明書が有効になるまでその人を留置することができる。
衛生検疫機関はエイズ、性病、レプラ、精神病、開放性結核病にかかった外国人の入国を阻止する。

中国の検疫機関は下記物品の持ち込みを禁止する。
(1)動・植物の病原体(菌種、毒種を含む)、害虫とその他の有害生物。
(2)動・植物の病疫流行国、地区の関連動・植物、動・植物製品とその他の検疫物。
(3)動物の死体。
(4)土壌。リスト以外の動・植物、動・植物製品とその他の検疫物を携帯して入国する場合、入国の際税関に申告して、税関の動・植物検疫機関の検疫を受けなければならない。

動物を国内持ち込みたい場合には、輸入国または地域の検疫証明書なとの書類を提示しなければならない。旅客のペットとして動物を持ち込み入国する際、1人につき1匹に限られる。持ち込みするペットのイヌやネコには、輸出国或いは地域の政府検疫機関が発行した検疫証明書と狂犬病免疫証明書がなければならない。また一定期間検疫下におかれるため短期滞在旅客のペットの持ち込みは適さない。

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